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09/07/29 17:55 回答者:99さん
ゆいさん&皆様
本件直接問い合わせをしました。

1.法的に必ず取締役会決議か、財産の処分に関連するのか?

会社法では株式売り出しの取締役決議は必ずしも必要なし。但し、
以下2つの理由で、ほとんどの会社は役会決議をしている。
①売出しに関しましては、目論見書の提出が必要だが、その内容記載についての責任は取締役全員に拠る処のため、役会決議を取得するのがガバナンス上、正しい。
②株式売出しに関しては、会社の重要決定事実として、適時開示が金融商品取引法で義務づけられており、役会決議が必要だと当社としても判断している。

2.持ち株比率の何%以上が取締役会決議事項になるのか
  持株比率と役会決議は一切関係ありません。
09/07/13 16:32 回答者:ゆいさん
99さんへ
松下電器さん規模の企業でしたら、取締役会規程の内容がしっかりしているのでしょうね。きっと、きちんと決議事項が定められているはずです。
この回答へのお礼: ゆいさん 取締役会の規程は同じ事柄でもA社にはあるがB社にはない
こともあると思います。本件に関しては任意事項なのでしょうか。

大口株主の売出し
 

過去の松下電器の開示書類も閲覧していたら、大口株主の売出し
に関する取締役会決議事項がありました。大口株主が株を手放す
場合、発行体と協議をして発行体は取締役会で決議しなければならないでしょうか。持株比率の決まりはあるのでしょうか。これはもちろん友好的株主の中だけだと思いますが、個人の大株主
が株を手放すときはこういうことはしないと思います。

2009/07/12 17:08 質問者:99さん


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