過去の松下電器の開示書類も閲覧していたら、大口株主の売出し に関する取締役会決議事項がありました。大口株主が株を手放す 場合、発行体と協議をして発行体は取締役会で決議しなければならないでしょうか。持株比率の決まりはあるのでしょうか。これはもちろん友好的株主の中だけだと思いますが、個人の大株主 が株を手放すときはこういうことはしないと思います。